起業サポート

屋号と商標 違いを知って賢く使おう(1)

認定ロルファー™の利香です。
コンサルという形で、起業にまつわる不安解消のお手伝いもしています。

 

個人事業主として開業するとき、開業届や青色申告申請書を提出するのをきっかけに、サロンやお店の名前をどうするかで悩むことと思います。
名称を決めるとき、ふと心によぎるのが「これが屋号になるわけだよね?でもどこかに届け出が必要?」「そういえば屋号と商標ってどう違うの?」というモヤモヤかと思います。

今日はこの屋号と商標の違いを簡単に説明します。開業を考えている方、すでに開業して法人化を考えている方、商標登録済の商品を取り扱っている方のお役に立てると思います。

 

1.屋号とは

店舗名、サロン名です。
将来的に法人化を狙うなら、会社名に引き継ぐことを前提に考えるのがいいでしょう。法人化の際、それまで繁盛して認知度が高かった店舗名・サロン名は、引き継ぐだけのメリットがあります。

 

2.屋号は「開業届」に記載して税務署へ提出

個人事業主として開業する際、所轄の税務署に「開業届」を提出します。費用はかかりません。開業届に屋号を記載する欄がありますので、大抵の方はこのタイミングで決めます。

屋号欄は空欄でも開業届は受理してもらえます。

どうしてかというと、税務署に届け出る屋号は「この人(納税の義務がある個人)はこの店舗名(屋号)で商売をしている」という情報の紐付けにすぎないからです。

 

3.権利を守りたいなら法務局に「商号登記」

屋号を権利として守りたいなら、税務署に提出する開業届に記載しただけではダメ。固い言い方をすると、開業届に記載しただけの屋号には法的な拘束力がありません。

権利を守りたいなら法務局へ出向いて「商号登記」という手続きを行います。
将来的に法人化を見据えている場合、または法人化するタイミングで商号登記をしましょう。

必要なものは下記の通りです。
 ・実印及び印鑑証明書(※あらかじめ、お住いの市区町村に実印登録しておいてください。)
 ・印鑑届出書(法務局に用紙があります。※個人の実印をここでも使えますが、屋号印を作ってそれを届け出る方がいいでしょう。)
商号登記申請書を作成して登記料として30,000円を添えて提出します。

 

4.商号登記が認められない場合

同じ名称、または非常に似通った名称の商号が既に同一地域内にある場合は、登記が認められません。先に登録したもの勝ちなので、「うちのほうが従業員数が多い」とか「資本金が多い」と言って争うことはできません。

例)
株式会社ABCを東京都港区で商号登記したいが、株式会社abcが既に同じ港区内に商号登記している場合。

法務省ウェブサイトには下記のように説明があります。

会社の登記については,既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり,かつ,本店所在場所も同一である場合には,登記することができないとされています(商業登記法第27条)。
 そのため,会社の登記の申請をする前に,設立等をしようとする会社と同一商号で,本店の所在場所も同一の会社が既に登記されていないかどうかを調査する必要があります。このような調査を「商号調査」と呼んでいます。「オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について」

 

商号登記をする予定があるなら、店舗名・サロン名を決める時に商号調査をしておくのがよいでしょう。商号調査はオンラインでもできます。下記リンク先などをご参照ください。 「オンライン登記情報検索サービス」による商号調査 」
(2020年7月追記:上記ページはリンク切れになってしまいましたので、リンクを削除してあります)

 

漠然と考えていたことと一致していたでしょうか。今日は屋号についてのみ、まとめました。

要点まとめ

・屋号は開業届に記載して税務署へ提出しても、法的に保護はされない
・屋号を法的に保護したいなら、法務局へ商号登記をする
・法人化したいなら屋号を決める時に調査をする

この3つだけ憶えておいてください!

事務的なことにどうしても不安感がつきまとう方は、どうぞご相談ください。
わたしは特許法律事務所勤務経験を活かして、起業にまつわる不安解消のお手伝いもしています。ボディワーカーの方を中心にサポートしていますので、「こんなこと相談しても笑われないかな」等の心配はご無用です。
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明日はひきつづき、屋号と商標の違いについて書きます。