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屋号と商標 違いを知って賢く使おう(2)

認定ロルファー™の利香です。
特許法律事務所での勤務経験を活かして、起業にあたっての不安解消のお手伝いもしています。

前回に引き続き、屋号と商標の違いについて書きます。
主に屋号について書いた前回の記事はコチラ:「屋号と商標 違いを知って賢く使おう(1)」

 

屋号の要点を最初におさらいしますね。

・屋号は開業届に記載して税務署へ提出しても、法的に保護はされない
・屋号を法的に保護したいなら、法務局へ商号登記をする
・法人化したいなら屋号を決める時に調査をする

 

「屋号を法的に保護するには、どこにどのような手続きをすべきか」に注目して書きました。
 その前回の記事を読んだ方から、屋号=商号なの?というご質問をいただいたので補足します。

※「商号」とは、法務局に登録された法人名を指します。
つまり、法人化していない場合、屋号を商号登記することはできません。

しかし、屋号を法的に保護したい!という方もいらっしゃると思います。その場合には商標登録という手段があります。

 

1.商標とは

 自己の生産・販売・取り扱いであることを示すために、商品に付けて用いるその営業者独特の標識(マーク)のこと。日本では、トレードマークとサービスマークの両方を包括して指します。
 例えば、「ダスキンのサービスなら安心だ」とか「日立の洗濯機が好き」といった形でわたしたちは商品・サービスの質や特徴を把握しています。この商品・サービスの出処はどこなのか。それを示す印(しるし)だと思ってください。

消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。

そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。
引用元・特許庁ホームページ:商標とは>商標制度

 

2.屋号を商標登録するには特許庁に「商標登録出願」を提出

 屋号を法的に守りたい。また、オリジナル商品やサービスの名称を法的に守りたい。その場合には日本国特許庁に対して商標登録出願という書類を提出します。

 出願書類に不備がなければ、特許庁審査官による審査が始まります。審査官は商標の審査基準に則って審査し、問題がなければ「登録可能です」という通知(登録査定通知)を送ってきます。
 所定の期限日までの間に、登録料を特許庁に納めると、特許庁の原簿に商標権が登録され、「商標登録番号」の記載された登録証(賞状みたいな紙)が送られてきて、商標権を得たということになります。

 

3.商標として登録可能なもの

 単語だけでなく、ロゴや図形、色彩の組み合わせ、音、ホログラム、香りなども商標として登録が可能です。屋号(単語を文字として記載)とロゴを組み合わせて商標として出願することもよくあります。他者の著名な商標を流用することはできません。
 例)ディズニー式ピラティス スノーホワイト(書いてて怖いです…)

 

4.商標登録出願の前に

・権利の範囲を決める

 特許庁に出願する時に権利の範囲を「指定商品・役務」として明記する必要があるからです。具体的には、そのマークや商品名を付けてなにを販売するのかで判断します。

例)ヨガスタジオの屋号とロゴマークを商標登録したい場合
そこで行っているのがヨガの指導やヨガ用品の貸し出しだけである場合、「ヨガの教授」「ヨガに使用する運動用具の貸与」が最低限の指定役務(サービス)となります。将来的にインストラクター養成やDVD販売をしたいといった計画がある場合には、それらも指定商品・役務に含めておきます。

・他者の商標権に抵触しないかを調査する

 同じ権利の範囲内で、同じまたはよく似ている商標をすでに他者が登録していないかどうかを調査します。これを商標調査といいますが、必ずやることをお勧めします。自分のお店の屋号は絶対に商標登録すると決めている人は、まず、屋号を決める時に商標調査もしましょう。

 

 

5.商標権取得にかかる費用と時間

 出願前に調査をして他者権利とかぶらないことが確認されている場合で、かつ、権利範囲が広くないのであれば、出願から登録まで最短で3ヶ月から4ヶ月程度です。

 費用は、弁理士や弁護士といった代理人を介して手続をすると、①商標調査料 ②出願費用 ③登録費用 ④成功報酬などが発生します。
 代理人手数料は現在ではピンキリです。安く設定している代理人もたくさんいます。複数の代理人に見積依頼を出して、ご自身の予算に合う・信頼できる代理人に出願から登録までの手続を依頼してください。
 費用の目安は、権利範囲にもよりますが十数万円から三十万円ほどはかかるとお考えください。

 自分で商標権取得手続きを全部やろうと呼びかけるサイトもありますが、特許庁からの通知の意味がわからない、次にいつまでにどんな手続きをすべきかわからない、手続期限を逃した、手続書類をどう修正したらよいか判断できないという事態に遭遇するリスクがあるということを知っておいてください。
 
 なお、特許庁に支払う印紙代は、権利の範囲が広いほどかさみます。
 2018年2月現在、出願時には12,000+8,600×(指定商品・役務の区分数-1)円、登録時には5年分か10年分かを選べますが(商品寿命の短いものなら5年分でいいという判断ができます)5年分:「16,400×区分数」円、10年分:「28,200×区分数」円がかかります。

 コストをみて、それだけの費用をかける価値がある事業かどうかをよくご検討くださいね。

 

6.商標登録後の商標の使い方・示し方

 日本国特許庁に商標権が登録された場合、権利の範囲は日本国内全域にわたります。日本国内で、その商品・サービスにその商標を使ってよいのは権利者だけ、という状態です。
 ではどうやってそれを広く世に知らしめましょう?
 よくあるのは®マークや™マークですが、これは正式には米国特許商標局に商標として登録済み/出願中であること・商標として用いていることを、他者へ示すためのマークです。
 日本国特許庁でしか権利が登録されていない場合は「商標登録第XXXXXX号」という表示をします。パンフレットやちらし、ウェブサイトへの記載は下記の通りです。

 例)ブルーレイ(商標登録第XXXXXX号)

 が、これがデザイン上ちょっとかっこ悪い、すっきりしないということから、日本国特許庁にしか商標権が登録されていないものにも、®や™をつける風潮が一般的です。小さい文字になっていいので「◯◯◯は、[権利者名]の所有する商標です。商標登録第XXXXXX号」とどこかにまとめて記載するのがいいでしょう。

 所属する団体から、資格名やメソッド名の商標の表示について指示がある場合は、面倒でもそれに従いましょう。商標権の汚染がおこるのを防ぐのは、自分の販売するサービス・商品を守ることに繋がります。所属団体の権利を侵害するような使い方はしないようにしましょう。

 

 

7.商標権の管理 特許庁からお知らせは来ません!

 商標権が登録されたあと、5年後または10年後に「商標権の更新」が必要になります。特許庁からはリマインダーは届きません。完全に自分の責任で管理することになります。それが不安な方は、調査・出願を依頼した代理人に、更新管理も委託しましょう。
 また、商標権は財産権として認められています。商標権者の住所氏名に変更があった場合には、すみやかに特許庁に届け出る義務があります。商標権を誰かに譲渡したり使用を認めたりする場合にも、特許庁へ届け出る義務があります。
 

 商標権は排他的かつ強大な権利になりますので、費用がかさみ管理も大変ということがお分かりになったかと思います。
 それでも屋号や商品名を商標として保護したいときは、どうぞ一声おかけください。必要なら信頼できる弁理士のご紹介も可能です。

詳しくは「起業サポート」申し込みフォームからお問い合わせください。